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最高裁判所第二小法廷 昭和29年(あ)1287号 決定 1954年7月14日

本籍

朝鮮慶尚南道居昌郡態陽村老安里

住居

松本市四谷町一五二八番地

日雇

慎判根

当五五年

本籍

朝鮮慶尚北道金泉郡大徳面館基里

住居

長野県東筑摩郡里山辺村字西小松

無職

鄭順伊

当三〇年

右被告人慎判根に対する公文書毀棄、同鄭順伊に対する公務執行妨害、器物損壊各被告事件について昭和二八年一一月一〇日東京高等裁判所の言渡した判決に対し各被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人関原勇の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所論告訴状名義者はいずれも本件器物の管理者であつて、告訴権を有するものであることは裁判所会計事務に関する規定上明らかである)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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